| 構造計算書偽装事件では、構造計算書を偽装するという違法な設計が行われたことにより、著しく構造耐久に欠ける危険な建築物が建築されるに至りました。このような違法設計は、建築物の利用者や周辺住民の生命・身体に著しい危険を及ぼすものですが、現行法ではその原因者である設計者について50万円以下の罰金刑しか科すことができず、犯罪の違法性の程度と法定刑の大きさが著しくかけ離れているという問題がありました。
このため、違反設計を行った設計者に対する罰則をはじめとして、建築基準法の罰則体系を全面的に見直し、大幅な強化を図ることとなりました。
同時に、建築士法においても、名義貸し等の違法行為を行った建築士に対する新たな罰則を設けることになりました。 |