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建築基準法罰則の見直し

 

 構造計算書偽装事件では、構造計算書を偽装するという違法な設計が行われたことにより、著しく構造耐久に欠ける危険な建築物が建築されるに至りました。このような違法設計は、建築物の利用者や周辺住民の生命・身体に著しい危険を及ぼすものですが、現行法ではその原因者である設計者について50万円以下の罰金刑しか科すことができず、犯罪の違法性の程度と法定刑の大きさが著しくかけ離れているという問題がありました。
 このため、違反設計を行った設計者に対する罰則をはじめとして、建築基準法の罰則体系を全面的に見直し、大幅な強化を図ることとなりました。
 同時に、建築士法においても、名義貸し等の違法行為を行った建築士に対する新たな罰則を設けることになりました。

 

建築士法罰則見直し

@構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合でないのに、安全性を確かめた旨の証明書を交付した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することとします。
A今回の改正で新設する、建築士の無資格者等に対する名義貸しの禁止規定または建築士事務所の開設者の名義貸しの規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとします。



建築基準法の見直し

@命令違反に係る罰則
 違反建築物についてなされた工事施工停止命令、是正命令等に違反した者は、
  3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとします。
A技術基準規定違反に係る罰則
 違反した場合に多数の者の死亡に繋がるおそれのある技術基準規定について
 当該規定に違反した建築物の設計者・建築主等は、3年以下の懲役又は300
  万円以下の罰金に処することとします。
B手続き違反に係る罰則
@)建築確認を受けないで建築物を建築した建築主、完了検査済証が交付される
  前に建築物を使用した建築主等は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰
  金に処することとします。
A)建築確認済証の交付を受ける前に建築物の工事に着手した工事施工者、中
  間検査合格証の交付を受ける前に特定工程後の工程に係る工事を行った工
  事施工者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとします。



   
もっと詳しい情報をご覧になりたい方はコチラ→国土交通省


●規制強化をふまえて今後もハウスメーカー・工務店業界ともに、より信頼
 できる建築を目指し、体質強化を図っていきます。
 同時に建築主の方も、情報を常に収集し、信頼できる業者を選ぶ知識を
 養うことも必要となってきております。






過去の記事のバックナンバー
  2007年5月 住宅ローン商品見直し
  2007年2月 瑕疵担保責任の履行
  2006年7月 耐震診断・耐震補強
  2006年4月 住宅火災報知器の設置義務化
  2005年12月 アスベストについて


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