|
| 住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅火災警報器の設置が義務付けられることになりました。(既存住宅については市町村条例で定められます。) |
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。
| 住宅の部分 |
警報器の種類 |
| 寝室 |
光電式 |
| 階段 |
光電式 |
| 廊下 |
光電式またはイオン化式 |
|
 |
■寝室
普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。
■階段
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。
■3階建て以上の場合
@寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設定します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
A寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。
■その他
上記三項目で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
|