長期優良住宅の普及の促進に関する法律案の概要
「長期優良住宅」とは
・主要な構造や雨水の浸入を防止する部分の腐食、腐朽や摩損の防止
・主要な構造部分の耐震性
・構造、設備の変更の容易性
・維持保全の容易性
・バリアフリー性
・省エネルギー性
などが一定基準以上のもの
※ 基準の具体的な内容は省令で定める
「長期優良住宅建築等計画」の認定制度
住宅を建築(増改築も含む)する場合、資金計画も含め、その住宅の定期的な点検やメンテナンスについて立てられた計画が一定基準を満たせば「長期優良住宅建築等計画」として認定を受けることができる。条件を満たしていれば既存住宅であっても認定を受けることができる。
認定を受けた住宅は、税制などの優遇を受けられる。
計画認定の基準
・住宅が「長期優良住宅」である
・住宅の規模が一定以上
・維持保険方法が適切
・維持保全期間が30年以上
・資金計画に無理がなく適切であること など
認定計画の変更
・認定を受けた計画を変更する場合、再度認定を受ける
認定期間
・計画に記載した維持保全期間
認定の取り消し
・計画通りに実施していない場合は認定を取り消される
・自分から取り消しを申請することもできる
住宅履歴情報の記録
・居住者など認定計画の実施者は、建築、維持管理の状況を記録
※ 記録すべき項目、記録方法などは省令で定める
報告の義務
・認定を受けた場合、自治体などの要請に応じて、維持管理状況などを報告しなければならない
・設備の報告など、違反した場合は、30万円以下の罰金
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