瑕疵担保責任履行対策の一環として、建設業法と宅地建物取引業法(=宅建業法)の一部が形成され、平成18年12月20日に施行がスタートしました。
改正したのは、昨年6月に成立した「建築物の安全性の確保を図るための建築基準放蕩の一部を改正する法律」のうち、[※1]のような説明義務と書面交付義務。違反行為に対する罰則も強化され、つくり手の責任はいままで以上に重くなっている。
さらに、今年の通常国会では瑕疵保証・保険加入を義務付ける「瑕疵担保責任保険制度」に関する法案が提出される見込み。つくり手を取り巻く環境は日々変化している。この流れを先読みし、スピーディーな対処が出来るかどうかが、今後つくり手の生き残りを左右するだろう。住宅請負及び宅地建物の売買の際には具体的に[※2]のような対応が必要となります。
建都では、説明責任を果たすこと以上に、それをどう実行し、住宅会社として「瑕疵担保責任」を履行するか。これが、今年まず取り組むべきテーマとなります。
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