トップページへ サイトマップ お問い合せ
電話番号
 
お役立ち情報

 

瑕疵担保責任履行対策の一環として、建設業法と宅地建物取引業法(=宅建業法)の一部が形成され、平成18年12月20日に施行がスタートしました。
改正したのは、昨年6月に成立した「建築物の安全性の確保を図るための建築基準放蕩の一部を改正する法律」のうち、[※1]のような説明義務と書面交付義務。違反行為に対する罰則も強化され、つくり手の責任はいままで以上に重くなっている。
さらに、今年の通常国会では瑕疵保証・保険加入を義務付ける「瑕疵担保責任保険制度」に関する法案が提出される見込み。つくり手を取り巻く環境は日々変化している。この流れを先読みし、スピーディーな対処が出来るかどうかが、今後つくり手の生き残りを左右するだろう。住宅請負及び宅地建物の売買の際には具体的に[※2]のような対応が必要となります。

建都では、説明責任を果たすこと以上に、それをどう実行し、住宅会社として「瑕疵担保責任」を履行するか。これが、今年まず取り組むべきテーマとなります。

 

書面交付義務

建設工事の請負契約に際して、工事の目的物(住宅)の瑕疵(かし)を担保すべき責任またはその履行について講じるべき保証保険契約の内容を書面に記載する


◇請負契約

建設業法・・・(第19条第1項の請負契約)
請負業者(保証者=登録工務店)と注文者と締結する工事請負契約約款に追加特約事項として追加する。
追加特約事項の別紙資料として別紙の保険内容記載書面を添付する。





過去の記事のバックナンバー
  2006年7月 耐震診断・耐震補強
  2006年4月 住宅火災報知器の設置義務化
  2005年12月 アスベストについて


ご要望・お問い合せ

建都の家づくり

知る

会社案内



Copy Right (c)2005-2008 KENTO all rights reserved.