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住宅ローン等を利用してマイホームを新築または購入した場合で、一定の要件に当てはまるときに、その新築や購入のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を新築や購入し居住した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
○適用居住年、控除期間
※平成19年、20年入居者に限った特例措置として、現行制度と特例のどちらかを選択できる。
[現行制度]平成16年〜平成20年居住分については10年間
[特例]平成19年〜平成20年居住分については15年間
○控除額
※平成19年、20年入居者に限った特例措置として、現行制度と特例のどちらかを選択できる。
[現行制度]
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年20年居住分
1〜6年目 控除率1.0%
7〜10年目 控除率 0.5%
合計最高控除額 160万円
[特例]
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
適用年20年居住分
1〜10年目 控除率0.6%
11〜15年目 控除率0.4%
合計最高控除額 160万円
現行制度、特例どちらも最高控除額は160万円。どちらか有利な方を選択できる!
詳しくは…財務省ホームページ またはお気軽にお問合せください。
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